労働保険の書類が一通りそろって
ひよこ社長は少しだけ達成感を感じていた
「成立届も概算保険料申告書も適用事業所設置届も
なんとか書けたな…」
そう言いながら書類をまとめていると
みらい先生が一言

「では次です
山田さんの雇用保険 被保険者資格取得届を書きましょう」
「きた!
いよいよ“人”の書類だ」

✔雇用保険は「事業所の設置届」だけでは終わらない
ひよこ社長はふと思い出した
「そういえば
雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届を
一緒に出すって言ってたっけ?」


「適用事業所設置届は設置日、つまり初めて雇用した日から10日以内に提出しなければなりません
一方で被保険者資格取得届は資格取得日の属する月の 翌月10日までとされています」
「ですので、まずは事業所の設置届を出してから、後日被保険者資格取得届を出せばいいワケですが、提出先が同じなのでセットで提出するのが一般的です」
「なるほど
事業所だけ登録して
人を登録しないのは変だしね」


「まぁ人を雇う予定があるなら事業所の設置届を先に出しておくのもアリですけどね」
「今日は山田さんの資格取得届を書いていきましょう」
📄資格取得届ってどんな書類?
みらい先生が用紙を出した
雇用保険被保険者資格取得届
「この書類は
“この人を雇用保険の被保険者として登録します”
という届出です」
「つまりこれを役所に提出すれば山田さんは雇用保険に加入できるワケだな」


「そうです
この様式もハローワークのインターネットサービスでダウンロードできます
内容を入力して印刷できる機能もありますが、理解を深めるために今回も実際に書いてみましょう」
💡書き方のポイント
①個人番号
個人番号の欄には被保険者となる人のマイナンバーを記入する

「個人番号欄に山田さんのマイナンバーを記載してください
マイナンバーは雇用保険以外でも税務手続きなどで必要になるので、採用の時点でマイナンバーカードのコピーなどを提出してもらうのがおススメです」
「マイナンバーって大切な個人情報なんだよね」


「そうですね
ですので管理は厳重にしなければなりません」
「さらに、利用が終了した時点で速やかに廃棄しなければなりませんし、
必要以上ににマイナンバーを保管し続けると法令違反に問われる可能性があります」
「わかった
気を付けよう!」

②被保険者番号と取得区分
取得区分が「新規」の場合、つまり初めて雇用保険に加入する場合は被保険者番号欄は記載しない
過去に被保険者となったことがある場合は、取得区分は「再取得」となるので、過去に取得した被保険者番号を記載する
ただし被保険者でなくなってから7年以上を経過すると、新たに被保険者番号が発行されるので、「新規」扱いになる

「山田さんは以前お勤めされていたことはあるんですか?」
「3年くらい前までは働いていたけど、結婚のタイミングで退職したって言ってた
前の会社でも雇用保険には入ってたみたい」


「そうですか
では取得区分は「再取得」になりますね
7年以上経つと前の被保険者番号は使えなくなるのですが、山田さんは3年程度なので、以前取得した被保険者番号を記入します」
「山田さんは前の会社を辞めたときの離職票などは持っていますか?」
「山田さんに聞いたんだけど、もう3年も経つし、
よく覚えていないって」


「まぁ、そういう人が多いですね
本人から前の会社に確認してもらってください
何らかの事情で前の会社に問合せできなかったり、問合せしてもわからない場合は、
ハローワークに問い合わせることもできます」
③被保険者氏名・変更後の氏名
結婚等によって以前の雇用保険被保険者証に記載の氏名と、現在の氏名が異なる場合は「被保険者氏名」の欄に前の氏名、「変更後の氏名」の欄に現在の氏名を書きます

「山田さんは結婚する前に働いていたんですよね
旧姓はなんというんですか?」
「鈴木さん、鈴木さちさん」


「では、被保険者氏名の欄に鈴木さち、変更後の氏名に山田さちと記入してください」
「フリガナ(カタカナ)の部分は性と名の間を1マスあけて、例によって濁点は1文字です」
④性別・生年月日

「性別は数字で記入します
山田さんは女性なので2ですね」
「生年月日は元号を数字で表します
平成は4です」
「山田さんの誕生日は平成6年1月21日だから
4-060121だね」

⑤事業所番号

「事業所番号はまだないので、空欄で提出してOKです」
「適用事業所設置届を提出してから発行されるんだよね」


「そうです
今後新たに人を採用する場合、今回の適用事業所設置届を提出して発行される事業所番号を書くことになります」
⑥被保険者になったことの原因

「用紙に記載されている一覧から選んで、その番号を記入します」
「山田さんは新規雇用だから2でいいんだな」

⑦賃金
支払いの態様(時給か月給か等)を数字で記入し、1か月あたりの賃金額を千円単位で記載する

「山田さんは時給制でしたね
これを月額賃金にしなければなりません」
「働いてもらう日数は月によって違うけど、
月額はどうやって決めるの?」


「月の平均所定労働日数を用いて計算します
本来なら年所定労働日数(年間休日数)を就業規則に定めておくのが望ましいのですが、
ぴよぴよリサイクルにはまだ就業規則がありません」
「山田さんは週5日出勤ですので21日として計算しましょう」
「ということは時給1,300円、1日5時間勤務だから
136,500円だ」


「千円単位で書きますので、四捨五入して137千円でOKです」
「時間給は4だから
4-137と書けばいいんだな」

所定労働日数は就業規則や労働契約書に定めます
今回のように週休2日の場合、年間休日は104日となりますので、365日-104日=261日
月の平均所定労働日数は 261日 ÷ 12 ≒ 21日 とすればOKです
賃金の月額は実際に支払われた金額で確定するので、ここで記載する賃金は見込み額でかまいません
⑧資格取得年月日

「ここはシンプルです
実際に働き始めた日を書きます」
「契約書の日付じゃなくて?」


「はい
雇い入れ日、つまり初出勤日です
ここも元号を数字で書きます」
「山田さん
10月1日スタートだから
5-071001だね」

試用期間や研修期間がある場合も、その初日からとなります
「本採用から」ではありませんので注意してください
所定労働日数が増えた等、契約内容が変更されたことで資格を取得した場合は、採用の日からではなく、契約が変更された日からとなります
⑨雇用形態・職種・就職経路

「雇用形態・職種・就職経路は用紙に記載されている一覧から選択して数字を書きます
職種については一覧が用紙の裏面に記載されています」
「雇用形態はパートタイムだから3
職種は販売だから04
就職経路は自分で応募してきたから2の自己就職でいいね」

⑩1週間の所定労働時間と契約期間の定め

「雇用保険の適用判断にかかわる部分ですので、ここは大事です」
みらい先生は
1週間の所定労働時間の欄を指さした
「山田さんは
1日5時間、週5日だから
25時間だな」


「はい
この数字が20時間以上ですので、
31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の対象になるということです」
「契約期間の欄は?」


「まず有期か無期かを選択します
有期なら契約期間を書きます
ここも労働条件通知書や契約書と必ず一致させてください」
「まずは1年契約で、その後は1年ごとに更新する予定なんだけど…」


「では、契約期間の定めは【有】、つまり数字の1を選んでください
契約期間は、例によって元号を数字で選んで、6ケタの数字で記載します」
「この書き方も慣れてきたな…
令和7年10月1日から1年間だから
5-071001から5-080930だね」


「契約更新ありということなので、
契約更新条項の有無の欄は1と記載しましょう」
「あとはひよこ社長の住所や氏名、提出日、提出先等を書けば完成です」
添付書類
ひよこ社長が少し不安そうに聞く
「で、添付書類って
何かいるんだっけ?」


「以前は賃金台帳、労働者名簿、出勤簿その他記載内容を確認できる書類を添付することとなっていましたが、今は特に必要とされていません
ただし届出内容に不備や確認事項がある場合に提出を求められる場合もあります」
「そうか、ハローワーク側で何か確認が必要な場合に提出が必要なんだな」


「ちなみに余談ですが、これらの雇用保険関係の書類提出を
社会保険労務士に依頼をすれば提出書類を省略することができます
事業に専念するためにもこれらの手続きをプロに任せるのも手です」
「先生は社会保険労務士なんだよね
じゃあやってよ」


「えぇ、でもお金払ってくれるんですか?
さすがにタダでは…」
「・・・。」

今日のまとめ
- 雇用保険の適用事業所設置届の提出期限は設置から10日以内、被保険者資格取得届は翌月10日
提出期限は異なるが、実務的にはセットで提出するのが一般的 - 被保険者資格取得届は労働条件との整合性がとても重要
- 添付書類は現在では原則不要
必要に応じて賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等の提出を求められる場合がある
ひよこ社長は
山田さんの名前が書かれた書類を見て
少し背筋を伸ばした
「なんか
本当に人を雇ったって感じがしてきたな」
みらい先生は
静かにうなずいた
「ここまで来れば立派な事業主です」
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