求人票、労働条件通知書と順調に前へ進んできたひよこ社長
しかし、前回出てきた「更新回数の上限」と「無期転換」の話が気になっているようす
「みらい先生、あの“5年で無期になる”やつ、もっと詳しく聞きたいんだけど」


「いいですね。避けて通れないポイントなので、ここでしっかり押さえておきましょう」
✅ 「有期契約」と「無期契約」の違いをまず整理しよう

「そもそも、うちで最初に雇うのはパートさんかアルバイトさんですよね
この人たちの契約は基本“有期契約”、つまり期間を決めた契約になります」
「1年契約、とかだよね」


「そうです。で、満了時にお互い合意すれば“更新”。
この“更新”という仕組みが、あとで無期転換につながる重要ポイントなんです」
「ふむふむ」

✅ 有期契約には“上限”もある

「実は、有期契約の期間には原則3年の上限があります
ただし専門的な業務を行う人と60歳以上の人は上限5年にできます」
「これは企業側が労働者を縛りつけないためのルールですね」
「パートさんは3年か5年か…って感じ?」


「そう。だけど実務としては“1年ずつの契約を繰り返す”のが一般的で
ここで登場するのが“無期転換ルール”です」
✅ 『無期転換ルール』とは?(ここが超重要)
みらい先生がホワイトボードを出して、図をかき始めた
✅ 無期転換ルール(超ざっくり)
同じ人と、有期契約を “通算5年” 続けたら
本人が希望した時点で、期間の定めのない“無期契約”にできる
「つまり…5年働いたら本人が“無期にして下さい”って言えば、断れない?」


「原則そうなります
“会社の都合で更新してきたつもりが、結果として無期転換の対象になっていた”というケースも多いんですよ」
「こわっ。気づかないうちに社員化しちゃうみたいな感じだな」


「まさにそれです
特に小売・サービス業は“長く働くパートさん”も多いので無期転換はかなり起こります」
✅ 無期転換を避ける・拒否することはできないの?
「これって会社側は拒否できるの?」


「“原則”できません
5年を超えた契約更新の累積があれば、無期転換の申込みは労働者側の権利です
会社が止めることは基本的にできません」
ひよこ社長、固まる
「そんな重大ルールなのに、あんまり知られてないよね…?」


「そうなんです
だからこそ“最初の契約書と通知書にきちんと書く”ことが大切なんです」
✅ 労働条件通知書ではここを必ず書く
みらい先生が指を二本たてる

「有期契約を結ぶときは、この2つを必ず労働条件通知書に書きます」
🔹 ①契約の更新の有無
🔹 ②更新の基準(更新回数や通算期間の上限)
「つまり“1年契約で、更新は最大4回まで”みたいに書くってことね」


「はい
そして、この上限を超えて実際に働き続けると、無期転換権が発生する
だからこそ初期設定がとても大切なんです」
✅ 無期転換は“正社員化”とは違う
「無期契約=正社員ってこと?」


「そこ、誤解しやすいですが違います
無期転換は“契約期間がなくなる”だけで、待遇や働き方はそのままで構いません
正社員登用とは別物です」
「そっか、急に給料上げるとかじゃないんだな」

✅ ぴよぴよリサイクルにとって何が一番大事?

「ひよこ社長、これからパートさんを増やしますよね
すると“気づいたら5年”ということは普通にあります」
「ありそうだ…」


「だから今のうちから
✅ 有期契約の期間
✅ 更新回数の上限
✅ 無期転換が起きたときの働き方
ここを整理しておく必要があります」
✅ 今回のまとめ(やさしく短く)
- 有期契約を5年以上続けると、本人の申込みで無期契約にできる
- 無期契約は“正社員化”とは別
- 更新回数・通算期間の上限は労働条件通知書に必須
- パートが多い職場ほど無期転換は起こりやすい
みらい先生が言う

「無期転換は避けるものでも、怖がるものでもありません
“知っていれば対応できる”というだけです
それに人手不足の世の中なので、できるだけ長く働いてもらいたいというケースもあるんじゃないでしょうか?」
ひよこ社長は大きくうなずいた
ぴよぴよリサイクルの未来のためにも、ここはしっかり理解しておきたいところだ
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